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<<   作成日時 : 2007/02/21 22:32   >>

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2007.02.21
FP 裏ブログ 旅行中の病気・けが。健康保険証を忘れてしまった!


今回は、私も各地へ旅をしているわけですが、旅の途中に病気やけがをしてしまった場合についてのお話です。


まず、国内の旅行先で健康保険証を忘れてしまった場合、
ありえない話かもしれませんが、病気やけがをしてしまった同月内であれば、その医療機関(病院・診療所等)へ健康保険証を持っていけば、全額負担した金額から自己負担分を除いた分を返還してくれます。

また、国民健康保険であれば、お住まいの市町村役場へ次の資料を持っていけば、上記とほぼ同じ返還が受けられます。

・国民健康保険証
・領収書
・診療報酬明細書(医療機関で作ってもらい、送ってもらってください。)
・世帯主の口座番号がわかるもの
・印鑑

政府管掌の健康保険であれば、社会保険事務所へ次の資料を持っていってください。

・健康保険療養費支給申請書
・健康保険証
・領収証
・領収明細書
・世帯主の口座番号がわかるもの
・(念のため印鑑)


ただ、これら療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準(診療報酬点数表)によって計算した額が支給されます。
ただし、実際に支払った額が、保険診療の基準による額より少ないときは、実際に支払った額が支給されます。


つまり、10,000円支払っても、それが、8,000円相当の医療であると判断されれば、通常であれば8,000円の3割(2,400円)が自己負担分で、

(7,000円ではなくて、)
8,000円 − 2,400円 = 5,600円が返還されます。


また、逆に、通常であれば15,000円相当の医療であると大きく判断されたとしても、支払った額の10,000万円の3割3,000円が自己負担分と判断され、7,000円が返還されます。


ちなみに、海外旅行中の治療に関しても同様です。
ただし、海外の診療内容明細書や領収明細書等は外国語で書かれているでしょうから、それを翻訳する必要があります。
この翻訳にかかる費用は自己負担ですから注意が必要です。正確に翻訳できるのであれば、自分で翻訳してもかまいません。


最近では保険証がカード型になりつつありますので、国内旅行では携帯したほうがよさそうです。


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